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※一部対応していない機種もございます。
a. 電気工事士法において規制されている次の電気工事の作業に従事することができます。
1. 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事
2. 一般用電気工作物等の電気工事
ただし、1の作業のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者という別の認定証が必要です。
b. 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などに従事している場合、事業主(当該電気工作物の設置者又は所有者)が産業保安監督部長に当該事業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者(一般に、「許可主任技術者」といわれる。)となることができます。
ただし、この場合の手続きは、事業主が電気事業法に基づき手続きを行うもので、第一種電気工事士免状取得者本人が行うものではありません。
a. 産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、簡易電気工事(自家用電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事をいう。)の作業に従事することができます。
b. 上記(1)のbと同様に許可主任技術者となることができます。