電気工事士の資格概要と電気工作物の範囲

電気工事士の資格

 電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士法によって一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。             
 電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力500 キロワット未満の需要設備に限る。)の作業に、第二種電気工事士にあっては一般用電気工作物等の作業にそれぞれ、従事することができます。
電気工事士
(注)認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の認定に関することは、経済産業省の各地域の産業保安監督部(署)電力安全課等の窓口にお問い合わせください。

第一種電気工事士

(1)第一種電気工事士免状取得者

a. 電気工事士法において規制されている次の電気工事の作業に従事することができます。
1. 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事
2. 一般用電気工作物等の電気工事
 ただし、1の作業のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者という別の認定証が必要です。

b. 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などに従事している場合、事業主(当該電気工作物の設置者又は所有者)が産業保安監督部長に当該事業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、許可が得られれば、電気主任技術者(一般に、「許可主任技術者」といわれる。)となることができます。
 ただし、この場合の手続きは、事業主が電気事業法に基づき手続きを行うもので、第一種電気工事士免状取得者本人が行うものではありません。

(2)第一種電気工事士試験合格者(免状未取得者)

a. 産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、簡易電気工事(自家用電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事をいう。)の作業に従事することができます。

b. 上記(1)のbと同様に許可主任技術者となることができます。

第一種電気工事士の資格取得のフロー

第二種電気工事士

a. 一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事することができます。

b. 免状取得後、3 年以上の電気工事の実務経験を積むか又は所定の講習(認定電気工事従事者認定講習)を受け、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、上記(2)のaの作業に従事することができます。

  最大電力100キロワット未満の工場、ビル等に勤務している場合、上記(1)のbと同様に「許可主任技術者」となることができます。

第二種電気工事士の資格取得のフロー
電気主任技術者の資格と範囲資格取得のフロー