電気主任技術者の免状の交付事務

 電気主任技術者試験に合格された方に対する免状交付事務は、経済産業大臣から委託を受け当試験センターが行っております。
 免状交付申請書の提出や交付手数料の払い込みは、当試験センター宛となります。
 試験に合格された方には、当試験センターから郵送する試験結果通知書に、免状交付申請書、免状交付申請要領等を同封いたしますので、免状交付申請書に必要事項を記入のうえ、当試験センターに提出してください。免状が交付されるまでの所要期間は、申請からおよそ2ヶ月となります。
 なお、試験センターが行う免状交付事務は、平成9年度以降の合格者に対して行うもので、試験合格以外(認定学卒業等)による免状交付や免状の再発行については、産業保安監督部(又は支部)にお問い合わせください。

 当試験センターは免状交付申請について平成9年度より受託しておりますが、それ以前の試験合格による免状交付申請は下記のリンクを御覧下さい。
「平成8年度以前に電気主任技術者試験に合格された方で、免状交付申請が済んでいない方の手続き方法について」

電気工事士の免状の交付事務(各都道府県で対応)

 電気工事士免状の交付は、居住されている都道府県知事が交付することになっていますので、詳しくは、各都道府県の電気工事士免状担当窓口にお問い合わせください。(下の「都道府県庁免状窓口」ボタンをクリックしてご確認ください)

第一種電気工事士免状の取得方法(参考)

【1】第―種電気工事士試験合格者が免状を取得するのに必要な実務経験
次の(a)に掲げるものを除く電気工事について、(b)の期間従事することが必要です。
(a)実務経験の対象にならない工事
  • 1. 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」
  • 2. 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
  • 3. 5万V以上で使用する架空電線路の工事
  • 4. 保安通信設備の工事
(b)実務経験の期間
3年以上
  なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。
【2】第―種電気工事士試験合格以外の資格で実務経験により免状が取得できる場合、次の資格と実務経験があれば、都道府県知事に申請して第―種電気工事士免状の交付を 受けることができます。
(a)電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後5年以上電気工作物の工事、維持
または運用に関する実務に従事していた方
(b)昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記【1】と同じ内容の電気工事に3年以上従事していた方
お問い合わせ産業保安監督部窓口都道府県庁免状窓口